【資産構築・削減】通勤時間の削減に最適!
グラン・アセット・パートナーズの
杉本でございます。
こちらの記事を執筆しています7月24日は、
東京オリンピックの開幕の日だそうです。
あと、ちょうど2年でオリンピック!
ただ、昨日の熊谷41.1度のニュースを見ると、
この気候で運動をしようなんて、
正気の沙汰ではありません。
どれだけ対策をしたとしても、
かなりの熱中症の影響がでるのではないでしょうか?
高校野球もそうですが、
開催のタイミングを考えればいいのにと思うのですが、
色々な大人の事情があるのでしょうね。
さて、そんな中、ひっそりと開催されているのが、
「テレワーク・デイズ」というイベントです。
昨年、2020年東京オリンピックの開会式にあたる7月24日を
「テレワーク・デイ」と位置づけ、
テレワークの全国一斉実施を呼びかけた結果、
約950団体・6.3万人が参加したとのこと。
今年は、7月23日(月)~7月27日(金)の間で、
各企業・団体の状況に応じて、
7月24日(火)+その他の日の計2日間以上を
「テレワーク・デイズ」として実施しているそうです。
この、「テレワーク」という昭和的な響きはともかく、
これだけインターネットが進化した時代であれば、
わざわざ出勤する必要なく、仕事をすることはできますし、
東京のように、通勤に何時間もかかるなんて例もあるでしょうから、
勤務時間の短縮、通勤混雑の緩和など、
通勤するだけで体力を使うようなこの時期は、
かなり有効な取り組みになるのではないでしょうか
クールビズのように、定着することを応援します。
弊社も、基本的にはパソコンがあればできる作業が多い仕事です。
テレワークについては検討の余地はありそうですね!
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週刊保険通信「保険プランは十人十色」
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みなさま、おはようございます。
合同会社 オットー保険サービスの
米田 範子(ヨネダ ノリコ)です。
今週も「相続」について勉強して行きましょう。
2015年の法改正で、相続税の基礎控除額が
3,000万円+法定相続人1人600万円になりましたので、
意外と相続税の対象になられる方が多いです。
例えば
相続人が配偶者と子二人(合計3人)とした場合
3,000万+600万×3= 4,800万
が基礎控除額となります。
4,800万円と聞くと、現金だけをイメージしがちですが、
相続は、現金だけではありません。
・不動産(自宅、土地、建物、畑、山林など)
・動産(車、家財道具、など)
・その他(債権、会員権、特許権、著作権など)
・収集品(骨董品、宝石、貴金属など)
・みなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金など)
のように、様々なものが相続の対象となります
これらの全ての合計が基礎控除の中に収まっている場合
相続税がかからないという計算になるわけです。
ただし
控除額には
基礎控除他に
配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減
などの特例や
みなし相続財産の非課税枠
があります
私は税理士ではないので
税金について詳しく説明することはできませんが
円滑な相続の為にの3つのポイント
⑴わける
相続を争族とならないため円満な分割
⑵はらう
相続税納付のための資金の準備
⑶へらす
税負担を軽減する
来週は、このなかでの
⑵ はらう
⑶ へらす
について
保険募集人として
保険をうまく活用する
お話しをさせていただきたいと思います。
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編集後記
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改めまして、杉本です。
先日から、大阪では
地震であったり、大雨であったり、
交通機関が麻痺するような出来事が
続いて起こっています。
日本人の異質さとしてニュースでも
取り上げられていましたが、
どのようなときであっても、
会社に出社しようとする従業員と、
出社を促す会社という構図
これは、明らかにおかしな話です。
今回のテレワークが浸透していけば、
このような、無理して出社するという
文化に対しても有効な解決策になりそうですね。
ただ、このテレワーク。。。
名前だけはなんとかならないですかね(笑)
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました!
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