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【資産構築・削減】個人事業主スタートガイド

コラム
この記事は約 8 分で読めます。 1,284 Views

グラン・アセット・パートナーズの
杉本でございます。

 

2月16日から確定申告が始まりました。

通勤のときに、税務署の前を通るのですが、
朝から長蛇の列ができていて、

よくコレだけの人数がいるものだと、
確定申告する人の多さにビックリしてしまいます。

 

通常、サラリーマンからの収入しかない場合、
税務署で確定申告をするのは、

・たくさん医療費を使ったときや、
・住宅ローンを組んだ時
・太陽光発電や不動産を購入した時

のように、税金の還付が狙えるときに
確定申告するくらいですので、

この行列の多くは、個人事業主など、
給料収入以外の収入のある方が並ばれている
ということです。

 

2018年は複業元年と言われるように、
サラリーマン以外の収入が増える方も
多いかと思いますので、

この行列は、来年にはもっと長くなっている
かもしれませんね。

本日は、サラリーマンの方向けの
個人事業主スタートガイドをお伝えします。

こちらは、保存版として、
マネスポにもアップしておきますね。
https://moneyspot.jp/column/20180221/

 

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開業届と青色申告承認申請書
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今日は、個人事業主の開業届と、
青色申告の申請書についてお話するのですが、

 

まず、そもそもの大前提なのですが、

開業届を出さずに
個人事業主としてビジネスをスタートしても
まったく問題ありません。

まずは、お試しでスタートしてみて、
利益が出るようなら、開業届を提出する
このような順番でOKです。

もっと言えば、個人事業からの利益が
年間20万円を超えなければ、
確定申告する必要すらありません。

なので、この20万円を超えそうなら
開業届を出して取り組む

このようなイメージでいいかもしれませんね。

 

逆に、厳密に言えば、昼間にサラリーマン
夜に、どこかでアルバイトをしている

というように、2箇所から給与所得がある場合、
これは、20万円以下の収入しか無くても、
確定申告をする必要があります。

年末調整は、本業の会社しかしてくれませんので、
アルバイトの給料は自分で確定申告しないと、
源泉徴収された税金は還ってくることはありませんから、
もったいないという意味もあります。

 

年間20万円以上の「利益」ということなので、
毎月10万円売上があると、年間で120万円の売上

ここから、年間で101万円の経費を使っていれば、
年間の収入は19万円

こういう場合、確定申告の必要はありません。

確定申告の必要があるのは、
「しっかり経費を使っても20万円以上の利益が残る」
状態になってからでOKということです。

 

どのようなビジネスをするかにもよりますが、
この経費を使えるようになるというのが
サラリーマンとの大きな違いと言えるでしょう。

サラリーマンの収入といえば、
既に税金が引かれている状態

収入→税金→手取り収入から支出をする
という順番ですが、

個人事業主の登録をすれば、
収入→支出→税金

という順番になりますので、
支出の幅(経費の幅)が広げることができるのです。

 

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開業届を出すメリット
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基本的に開業届を出しただけでは、
税金上のメリットはほとんどありません。

「開業届は、こんなビジネス始めたので、
利益が出たら、税務申告しますね」

と、宣言するだけのもの、

税務上のメリットを得ようとするのであれば、

開業届と同時に、
「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

青色申告というのは、日々の取引を複式簿記で
記帳して、税務申告する必要があるのですが、
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

(複式簿記を作らなければ、控除は10万円です)

 

この65万円は、利益から引きますので、
年間65万円くらいの利益であれば、
利益ゼロ、つまり、税金もゼロになるというわけです。

経費をしっかり計上して、
青色申告の控除を利用する

これだけでも、普段サラリーマンの手取りからのみ
支払いを行っていたときに比べると、
圧倒的にお金の残り方が変わってきます。

この残ったお金で、金曜日の【運用】に
収益を回していこうというのが基本コンセプトです。

最近ですと、会計ソフトがものすごく進歩していますので、
個人事業くらいの規模であれば、自分で作成することができます。

個人事業主の開業届と同時に、
青色申告の申請もしてくことをオススメ致します。

 

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最後に申請方法
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個人事業主の開業届も青色申告の申請書も、
ネットで書式をダウンロードして、
郵送で手続きを行うこともできますが、

近くの税務署に行けば、書き方などは
かなり親切に教えてくれますので、

気軽に税務署に行かれることをオススメします。
(3月15日までは、確定申告で混んでますので、
それ以外のタイミングで)

免許証などの本人確認ができるもの
マイナンバーの届け出も必要ですので、
ご自身のマイナンバーがわかる書類

・通知カード
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

も一緒に持参して下さいね。

 

国税庁ホームページ
個人事業の開業届・廃業届手続き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 

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週刊保険通信「保険プランは十人十色」
火災保険の奥深さ
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みなさま、おはようございます。

合同会社 オットー保険サービスの
米田 範子(ヨネダ ノリコ)です。

 

本日から何度かに分けて、
火災保険についてご紹介致します。

 

3月は1年の中で一番引っ越しが多い季節
引っ越しのタイミングで、

火災保険の契約に触れる機会も
増えるタイミングです。

 

「私はタバコも使わないし、オール電化だし
火事とは無縁だから、火災保険は必要ありません」

という方も多いかもしれませんが、

 

実は、火災保険は、火災以外の災害でも
保険金が支払われる場合がありますので、

また日本には失火責任法という法律があり
貰い火での火災では賠償してもらえないので
火事を出さない自信がある場合でも、
火災保険を検討されてみてくださいね。

 

まず、そもそもの話なのですが、
賃貸契約のときにオススメされる火災保険

一番多いのは、
2年契約で1万円とか2万円とかの契約を
勧められるときが多いのですが、

特に選択肢を用意してくれるわけでもなく、
内容も確認しないままに契約されることも
多いのではないでしょうか?

 

でも、実は、この火災保険は強制加入ではありませんので、
加入しないことを選択することもできますし、
自分で探した別の火災保険に加入することも可能です。

特に賃貸アパートなどですと、
1年で引っ越しするかもしれないのに、
2年間の保険を契約すること自体あまり意味がありません。

契約年数は1年単位で更新できる商品は
いくらでもありますので、まずは契約年数について
検討されてみるといいでしょう。

来週は、いくらくらいの保険金で、
いくらくらいの補償がされるのか?

についてご紹介していきますね。

今週もありがとうございました。

 

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編集後記
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改めまして、杉本です。

 

青色申告のメリットは、税務面だけではありません。

例えば、家族に給料を支払うことができるので、
奥さんが専業主婦という場合、

ビジネスを手伝ってもらい、
生活費をお給料として渡すなんてこともできます。

(これも経費として計上できます)

 

2018年の複業時代に
これらの知識は必ず活きていきますので、

是非、一緒に勉強していきましょう!

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました!

 

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